無道路地とは何か?該当するケースと評価額の計算方法も解説

2025-06-24

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無道路地とは何か?該当するケースと評価額の計算方法も解説

相続した土地が無道路地だった場合、売却ができるのか、どのくらいの価値があるのかなどが気になる点でしょう。
そもそも無道路地とはどのような状態の土地で、価値はどうなるのかを把握しておくのが大切です。
そこでこちらの記事では、無道路地とは何か、該当するケースと相続税評価額の計算方法について解説します。

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無道路地の評価とは

都市計画区域において道路に接していない土地や、接道義務を満たしていない土地を無道路地といいます。
いくつかの種類があり、間口が2m未満・間口は2m以上だが路地に2m未満の部分がある・路地の長さが基準以下・道路との間に他人名義の土地があるなどです。
道路に接していても、その道路が建築基準法で定められた道路でなければ、接道義務を満たしているとはいえません。
道路に接していない土地は、金額にも影響がでるため、土地の売買をするときには道路との関係が重要になります。

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評価に影響する無道路地に該当するケースとは

該当するケースは前述したような複数の種類がありますが、それぞれを解説します。
まず旗竿地で間口が2m未満の土地です。
同じような環境で、接道部分が2mを超えていても路地に2m未満の部分がある場合は、無道路地に該当します。
ほかにも、路地の長さが基準を満たさない場合です。
路地の長さの基準は地域によって異なるため、それぞれの地域で確認してください。
しっかり道路に接していても、接している道路が建築基準法において道路ではない場合も、無道路地の扱いになってしまいます。
周りを他人名義の土地で囲まれているような袋地は、もちろん該当します。
道路と土地の間に他人名義の土地がある場合も同様です。

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無道路地の相続税評価額の計算方法とは

基準は国税庁が公表している「財産評価基本通達」で確認できます。
計算式としては以下のとおりです。
「不整形地補正などを計算後の相続税評価額-通路開設費用の相当額(左記評価額の40%が限度)」です。
この算式を利用する場合には、事前に不整形地補正を調べておく必要があります。
旗竿地のように、いびつな形をしていれば不整形地だと理解しやすいですが、整形地でも袋地になっている場合は評価額の補正が必要です。

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まとめ

道路に接していない、または接していても接道義務を満たしていない場合に無道路地として扱われます。
一般的な土地とちがい不整形地として取り扱われるため、評価額も低くなる傾向です。
事前に補正額を調べておくと、ある程度の評価額がわかり査定を受けたときにスムーズに取引ができるでしょう。
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