2025-06-10
高齢になってから離婚が決まった場合は、どのように財産を分割すれば良いのでしょうか。
熟年離婚になるほど財産や預貯金の額が大きくなるため、若い頃に離婚するよりも分配の仕方や期限に注意しなければなりません。
こちらの記事では、熟年離婚をした際に発生する財産分与とは何かお伝えしたうえで、分配方法と持ち家を分配する選択肢について解説します。
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財産分与とは、夫婦が婚姻関係にあった期間中に発生した財産を夫婦の共有財産として、離婚するタイミングで平等に分割する制度を意味します。
対象になるのは共有財産のみですが、片方が仕事をして片方が専業主婦(夫)として生活していた場合は、配偶者を支えている立場とみなされるため共有財産は多くなるでしょう。
具体的な財産の事例としては、不動産・車・年金・退職金・預貯金・家財・保険の解約払戻金などが挙げられます。
これらはすべて婚姻関係のある時点で発生したものが対象であり、その前に取得していた財産は分配対象にはなりません。
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熟年離婚をした際の財産分与の方法は、夫婦の財産を精算する精算財産分与・夫婦のどちらかが経済的に厳しくならないように補助する扶養的財産分与・夫婦いずれかに有責行為がある場合に慰謝料として支払う慰謝料的財産分与の3つの種類があります。
慰謝料的財産分与は、現金で支払われるケースが多いですが、ペットや不動産など現金以外の方法で請求しても良いです。
平等に分配する場合は、原則2分の1とされており、片方の収入がなかったとしても半分を受け取る権利はあります。
また、分配について調停や裁判の申し立てをする場合は、離婚が2年間有効です。
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熟年離婚した際に持ち家を財産分与する際の選択肢としてもっとも有効なのは、家を売却する選択です。
家を売却すれば、現金化できるので夫婦の間で平等に分配が可能になるからです。
もしも住宅ローンが残っているのであれば売却益で一括返済できれば問題ないものの、ローン残高が売却益を上回るオーバーローンの場合は引き続き返済義務が残ります。
どちらかが持ち家に住み続けようと考えているのであれば、もう片方は不動産の価値と同等の財産を受け取る権利があります。
所有者の変更が必要になるのであれば、譲渡手続きが必要です。
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熟年離婚では、財産や預貯金の額が大きくなる傾向にあるため、平等に分配するためにも双方で話し合いが必要です。
夫婦のいずれかに収入がなかったとしても、家庭を支えていたのであれば、共有財産として2分の1を受け取る権利があります。
持ち家については売却して現金化する方法が最適ですが、どちらかが住み続けたいのであれば、その他の財産と調整しましょう。
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