2026-04-07

親族の逝去に伴う相続手続きは、期限や複雑なルールと向き合う必要のある負担の大きな作業です。
「我が家は資産家ではない」と安易に考える傾向がありますが、基礎控除額の引き下げにより、課税対象者は年々増加しています。
本記事では、相続税の基礎控除の仕組みと、算出時の注意点、および利用可能な控除枠についても解説します。
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相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた残額にのみ課税されるため、この枠内に収まれば納税義務は発生しません。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出され、相続人の人数が控除額を決定する重要な要素となります。
課税対象となる財産は、預貯金や不動産にくわえ、株式や投資信託、金銭的価値のある骨董品なども含まれるため、詳細な確認が不可欠です。
死亡保険金や死亡退職金については、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が別途設けられており、これを超えた分が課税対象に加算されます。
一方で、借入金や未払いの医療費、葬式費用などのマイナス財産は遺産総額から控除することが可能であり、証憑書類の収集が求められます。
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基礎控除額を正確に算出するためには、民法の規定に基づき、法定相続人の人数を正しく確定させる作業が必要不可欠です。
配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の親族には優先順位があり、第一順位の子、第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹と続きます。
また、本来相続人となるべき子が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子にあたる孫が代襲相続人として法定相続人の数に含まれます。
さらに、養子がいる場合の取り扱いは厳格で、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか税法上の法定相続人の数に算入できません。
相続放棄をおこなった人がいる場合でも、基礎控除額の計算においては「放棄がなかったもの」として人数にカウントするルールが存在します。
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遺産総額が基礎控除を超過する場合でも、状況に応じた特例や、控除制度を適用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
配偶者の税額軽減を適用すれば、1億6000万円または、法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからないため、多くのケースで活用されています。
不動産に関しては「小規模宅地等の特例」があり、被相続人の自宅敷地などは、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額することが可能です。
また、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されており、税務申告とは別に法務局での名義変更手続きも期限内におこなう義務が生じています。
未成年者や障害者が相続人となる場合には、その年齢や区分に応じた控除額を算出した税額から直接差し引く制度が設けられています。
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相続税の基礎控除は、遺産総額から一定額を控除する仕組みであり、その額は法定相続人の人数によって変動します。
算出にあたっては、民法の規定に基づき、法定相続人の人数を正しく確定させる作業が必要です。
配偶者控除や、小規模宅地等の特例を適切に選択し、義務化された相続登記とあわせて、計画的に手続きを進めることが望まれます。
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