相続税の基礎控除の仕組みとは?計算時の注意点や特例についても解説

2026-04-07

相続

相続税の基礎控除の仕組みとは?計算時の注意点や特例についても解説

親族の逝去に伴う相続手続きは、期限や複雑なルールと向き合う必要のある負担の大きな作業です。
「我が家は資産家ではない」と安易に考える傾向がありますが、基礎控除額の引き下げにより、課税対象者は年々増加しています。
本記事では、相続税の基礎控除の仕組みと、算出時の注意点、および利用可能な控除枠についても解説します。

\お気軽にご相談ください!/

相続税の基礎控除とは

相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた残額にのみ課税されるため、この枠内に収まれば納税義務は発生しません。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出され、相続人の人数が控除額を決定する重要な要素となります。
課税対象となる財産は、預貯金や不動産にくわえ、株式や投資信託、金銭的価値のある骨董品なども含まれるため、詳細な確認が不可欠です。
死亡保険金や死亡退職金については、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が別途設けられており、これを超えた分が課税対象に加算されます。
一方で、借入金や未払いの医療費、葬式費用などのマイナス財産は遺産総額から控除することが可能であり、証憑書類の収集が求められます。

▼この記事も読まれています
不動産売却における税金について!取得費を知る方法や対策について解説

\お気軽にご相談ください!/

法定相続人算出時の注意点

基礎控除額を正確に算出するためには、民法の規定に基づき、法定相続人の人数を正しく確定させる作業が必要不可欠です。
配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の親族には優先順位があり、第一順位の子、第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹と続きます。
また、本来相続人となるべき子が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子にあたる孫が代襲相続人として法定相続人の数に含まれます。
さらに、養子がいる場合の取り扱いは厳格で、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか税法上の法定相続人の数に算入できません。
相続放棄をおこなった人がいる場合でも、基礎控除額の計算においては「放棄がなかったもの」として人数にカウントするルールが存在します。

▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる所得税はいくら?計算方法や控除制度も解説!

\お気軽にご相談ください!/

基礎控除以外の控除枠

遺産総額が基礎控除を超過する場合でも、状況に応じた特例や、控除制度を適用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
配偶者の税額軽減を適用すれば、1億6000万円または、法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからないため、多くのケースで活用されています。
不動産に関しては「小規模宅地等の特例」があり、被相続人の自宅敷地などは、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額することが可能です。
また、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されており、税務申告とは別に法務局での名義変更手続きも期限内におこなう義務が生じています。
未成年者や障害者が相続人となる場合には、その年齢や区分に応じた控除額を算出した税額から直接差し引く制度が設けられています。

▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる所得税とは?控除制度についてもご紹介

まとめ

相続税の基礎控除は、遺産総額から一定額を控除する仕組みであり、その額は法定相続人の人数によって変動します。
算出にあたっては、民法の規定に基づき、法定相続人の人数を正しく確定させる作業が必要です。
配偶者控除や、小規模宅地等の特例を適切に選択し、義務化された相続登記とあわせて、計画的に手続きを進めることが望まれます。
足立区で不動産売却・買取をお考えなら、株式会社ホームプラザにお任せください。
お客様の不動産をできる限り高く売却できるよう、専門スタッフが最適なプランでサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

株式会社ホームプラザの写真

株式会社ホームプラザ

足立区を中心に不動産売却 / 買取を通じて、お客様の暮らしに寄り添うご提案を大切にしています。
不動産は人生において重要な節目に関わるからこそ、親身な対応と誠実な情報提供を信条としています。

■強み
・足立区に根差した地域密着型の不動産サービス
・売却 / 買取どちらにも対応し、スムーズな取引をサポート

■事業
・戸建て / マンション / 土地などの売買物件
・相続や住み替えなど多様な売却ニーズに対応


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-800-767

営業時間
AM9:00~PM19:30
定休日
水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ