不動産相続での寄与分とは?認められる要件や特別寄与料についても解説

2026-08-18

資産整理

不動産相続での寄与分とは?認められる要件や特別寄与料についても解説

将来の不動産相続に向けて、「長年介護や家業の手伝いをしてきた努力は評価されるのだろうか」と不安を感じることはないでしょうか。
生前の献身的なサポートが正当に評価され、少しでも今後の生活の安心に繋がればと願うのは当然のことです。
本記事では、相続における寄与分の概要と、認められる要件、特別寄与料について解説します。

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相続における寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に対して、特別な貢献をした共同相続人がいる場合に、実質的な公平を図るための制度です。
計算としては、相続開始時の財産価額から寄与分を控除し、残額を法定相続分で配分し、該当する相続人の取得額に寄与分を加算して算出します。
そのため、不動産の修繕費負担や賃貸経営の管理などで貢献が認められた場合、形式的な法定相続分以上の財産を取得することができるでしょう。
ただし、これは遺産とは別に新たな財産を生み出すわけではなく、あくまで共同相続人間での配分を調整する仕組みです。
また、原則として寄与分を主張できるのは、被相続人の相続人に限られています。

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寄与分が認められる要件

寄与分として認められるには、共同相続人である、特別な貢献である、財産を維持・増加させたこと、因果関係がある、十分な対価を受けていないという要件が必要です。
さらに、実務上の行為は、家業従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型の5つの型に分類されます。
不動産の視点からは、建物の修繕手配や賃貸管理を無償で行う、財産管理型が特に重要といえるでしょう。
また、寄与分に独立した時効はありませんが、相続開始から10年を経過すると原則として遺産分割で考慮されなくなります。
そのため、早期に領収書などの客観的資料を確保し、協議を進めることが大切です。

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親族のための特別寄与料について

過去の制度では、長期間介護をした被相続人の子の配偶者などであっても、自身が相続人でなければ、寄与分を主張できないという課題がありました。
これを解消するため、2018年の民法改正によって、特別寄与料が新設されたのです。
これにより、相続人ではない親族でも、無償の療養看護などで財産維持に貢献すれば金銭を請求できるようになりました。
ただし、これは不動産の所有権などを直接取得する制度ではないことに注意しなければなりません。
また、申立てには相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始時から1年という期間制限が設けられています。
そのため、該当する方は速やかに手続きを進めることが肝心です。

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まとめ

寄与分とは、被相続人の財産維持に貢献した共同相続人が、法定相続分以上の財産を取得できる制度です。
これが認められるには、5つの要件を満たす必要があり、相続開始から10年経過による時効的制限に注意しなければなりません。
また、民法改正で相続人以外の親族にも特別寄与料が新設されたため、これらを正しく理解して円滑な不動産相続を目指しましょう。
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