2025-05-13
住宅ローンが払えず滞納した際などに、その支払いのために債権者の同意を得て不動産を売却することを任意売却といいます。
その際に、残債が残ってしまうことも少なくありませんが、その場合にその残債がどうなるのか知らないという方もいるのではないでしょうか。
今回は、任意売却しても残債が払えないとどうなるのかとその対処法を解説するので参考にしてみてください。
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そもそも、任意売却をしても、残債がなくならないことがある点に注意が必要です。
そして、任意売却したからといって、残債の支払い義務まで消滅するわけではありません。
もし、任意売却後のローンが払えないと、差し押さえなどの法的措置を講じられると覚えておきましょう。
この残債には時効があり、権利行使ができると知ってから5年、あるいは権利が行使できるときから10年です。
しかし、差し押さえや連帯保証人への請求がおこなわれると、時効へのカウントが最初からになります。
もし、払えるか不安であれば、債権者と分割返済や少額返済ができるかどうかを相談してみましょう。
なお、任意売却をしたあとの残債は、債権回収会社に支払います。
そのため、支払いの相談や交渉も債権回収会社とおこなうため、覚えておきましょう。
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任意売却後の残債が払えないときは、個人再生という対処法があります。
個人再生は、住宅ローン以外の借金を減額できるため、他に借金があることで支払いが厳しい場合に有効です。
この方法では、最大で100万円にまで減額ができるため、無理なく返済していきましょう。
しかし、車などの資産を持っている場合は、その資産が差し押さえされる可能性があります。
また、個人再生ができるのは、安定した収入がある方だけです。
もし、安定した収入が無くて個人再生ができない場合は、自己破産という対処法があります。
自己破産は、裁判所に申し出れば、借金の支払いが免除してもらえる制度であり、任意売却後の残債も対象です。
ただし、支払いに関する信用がなくなるため、借り入れやクレジットカードの利用が5~10年間できなくなります。
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任意売却後の残債が払えない場合は、差し押さえなどの法的措置を講じられると覚えておきましょう。
また、他の借金の支払いによってローンを払えない場合は、ローン以外の借金を減額できる個人再生を利用するという方法があります。
そして、安定した収入が無くて個人再生ができない場合は、自己破産という対処法があるので状況に合わせて検討しましょう。
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