相続で不動産取得税はかかる?課税事例や軽減措置についても解説

2026-07-07

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相続で不動産取得税はかかる?課税事例や軽減措置についても解説

将来、大切なご家族から不動産を相続する予定はありませんか。
不動産を引き継ぐ際には、どのような税金がいつ発生するのか、資金面の不安や疑問を抱く方も多いでしょう。
本記事では、不動産取得税とはなにか、相続で不動産取得税がかかる事例と不動産取得税の対策について解説します。

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不動産取得税とはどのような税金なのか

不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得した人に課される地方税です。
これは、不動産の所有権を取得した事実そのものに対して、一度だけ課される仕組みになっています。
また、有償での取得だけでなく無償の場合も対象になり、登記の有無に関わらず課税される点が特徴です。
実質的に所有権を得たと認められれば、名義変更をしていなくても課税対象になる可能性があります。
このように、一度だけ発生する税金だからこそ、事前の資金計画に含めることが大切でしょう。
対象となるものは土地と家屋であり、宅地や田畑、住宅から店舗まで幅広く含まれます。
原則として「不動産の価格×税率」で計算され、すべての取得で必ず発生するわけではありません。

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相続時に不動産取得税が課税される事例

相続による不動産の取得は原則として非課税ですが、例外的に課税される事例が存在します。
まず、当事者間で「亡くなったら自宅を譲る」と契約する死因贈与は、課税対象として扱われます。
通常の相続とは異なり、民法上の贈与に位置づけられるため、課税関係が変わる点に注意が必要です。
次に、特定の財産を指定して譲る特定遺贈も、誰が取得するかによって扱いが変わるでしょう。
相続人に対する特定遺贈であれば非課税ですが、相続人以外の人が取得した場合は課税されます。
さらに、生前に相続時精算課税制度を利用して不動産の贈与を受けた場合も、贈与時点で不動産取得税の課税対象となります。
贈与税がかからない場合でも、不動産取得税は別に課税されるため注意が必要です。

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不動産取得税を抑えるための効果的な対策

不動産取得税の対策では、まず非課税となる取得方法を慎重に選ぶことが基本です。
通常の相続や、遺産の一定割合を譲る包括遺贈であれば、相続人以外への引き継ぎでも非課税となります。
そのため、あえて死因贈与や特定遺贈などの課税対象となる方法を選ばないことが有効なのです。
ただし、遺産全体の分け方や他の税金も含めて、総合的に判断しなければなりません。
もし、課税対象となる取得を避けられない場合は、軽減措置を確認することが最大の対策です。
床面積や耐震基準などの一定の要件を満たせば、住宅や土地の税額が軽減されることがあります。
この軽減措置は自動的には適用されないため、管轄の都道府県税事務所へ申告書を提出しましょう。

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まとめ

不動産取得税とは、土地や家屋の所有権を取得した際に一度だけ課される地方税であり、実質的な取得が対象となるものです。
相続時の取得は原則非課税ですが、死因贈与や相続人以外への特定遺贈、相続時精算課税制度の利用では課税されます。
対策としては、非課税となる包括遺贈などの取得方法を選ぶことや、課税時に軽減措置の要件を確認して正しく申告することが有効です。
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