2024-09-17

土地売却を考えているとき、物件の条件だけでなく、適切な売り方も意識したいところです。
土地をうまく売却できるかどうかは売り方によっても変わるところがあり、良い方法をうまく選べないとチャンスを逃しかねません。
そこで今回は、土地の売り方の一種である古家付き土地とは何か、選択時のメリット・デメリットや注意点をご紹介します。
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古家付き土地とは、敷地内にある古い建物は付属物とし、土地のほうを主な売り物とする方法です。
古家の条件に正確な基準はないものの、築20年以上の家を指すケースが多いです。
古家とされた建物はほとんど価値が見込まれず、購入後には大半のケースで買主から解体されます。
それだけ買主に余分な出費が発生するため、価格設定にあたっては解体費用分の値下げをするのが一般的です。
そのため、土地を売り出している点は同じでも、更地よりは価格が下がる傾向にあります。
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売主にとっての古家付き土地のメリットは、建物の解体費用を省けることです。
古い建物でも解体には多額の費用がかかるものであり、現状のままで売り出せると売却の負担が軽減されます。
また、更地と違って敷地内に建物が残るため、土地にかかる固定資産税が高くなりません。
売却活動中に固定資産税を課せられる時期が来ても、納税の負担は軽めです。
デメリットは、価値を見込めない古家を残す関係で、物件価格がどうしても下がりやすいことです。
あわせて、解体費用分の値下げをしても、古い建物のある土地は買主からあまり好まれず、売却が長期化しやすい傾向にあります。
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土地売却にあたり、売主は隣地との境界がどこなのかを示さなくてはなりません。
取得時期の古い土地だと境界が不明瞭なケースが珍しくなく、場合によっては事前に測量をおこなう必要があります。
次に、近年は売主側に契約不適合責任があり、契約内容にそぐわない不動産を引き渡すと、買主から責任を問われます。
主な売り物としていない建物部分に関しても例外ではないため、古家にある瑕疵は免責とする旨を明示しておきましょう。
なお、古い建物は買主側でまもなく解体されるとはいえ、室内にゴミを残していくのはNGです。
一般のゴミは解体工事の支障となるため、売主側ですべて処分しておくのが基本です。
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古家付き土地とは、敷地内にある建物は付属物とし、土地のほうを主な売り物とする方法です。
実施すると、解体費用を省けたり、固定資産税の負担が軽くなったりしますが、物件価格はどうしても下がってしまい、売却も長期化する傾向にあります。
注意点としては、隣地との境界がどこなのかを示さなくてはならないことなどが挙げられます。
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